使いすぎ?と思った時にはすでに多重債務に…in大阪!

出資法

債務にかかわる法律の中に、出資法利息制限法という法律、さらにグレーゾーン金利があります。

過払い金返還請求や、債務整理を行うに当たり、知っておくべき法律になりますので、きちんと理解しておきましょう。
ここでは、出資法という法律について、理解を深めていこうと思います。

そもそも出資法とは?

正式には「出資の受け入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律」という名称です。
昭和29年に制定され、お金の貸し借りを行う際につく利息について定められたものです。
2006年に出資法が改正される以前、法律ができた当初からの金利の変動は以下のようになっています。

1954年当時 109.5%
1983年11月以降 73%
1986年11月以降 54.75%
1991年11月以降 40.004%
2006年6月以降から現在 29.2%

1954年当初を見ると、借入した金額の2倍という借金を背負う計算になります。

しかしその後、上記に見られるように変動してきたわけです。
お金を借入した人が、返済していくにあたり、返済不能にならないように、債権者の設定する無謀な金利を阻止するために、現在の利率に変動してきました。

この出資法と利息制限法の徹底的な違いは、「出資法には罰則がある」という点です。
出資法の利息に違反、つまり、29.2%以上の金利にした場合、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」が科せられるようになっているということです。

現在、消費者金融でも、この出資法はほとんど守られています。
罰則があるということで、利息が高いとされる消費者金融であっても29.2%以下になるように、利息を設定しているはずです。

しかし、現在でも、この出資法に背く「やみ金」が横行しています。

以前よりは少なくなったとはいえ、やみ金の取り立てによって命を絶ってしまう方もいます。
もし、やみ金からお金を借りて法律以上の金利の支払いを求められたら、すぐに法律家に相談してください。

多重債務の解決には法律の専門家への依頼が一番早いのですが、やみ金こそ、個人では対処しようがない横暴なやり方で返済を迫ってきます。
専門家に依頼して、しかるべき措置を取ってもらうことが急務です。

 
私の「多重債務克服」体験談(@大阪)