利息制限法
出資法と同じように、利率の上限を定めた法律利息制限法、それが「利息制限法」です。
しかし、出資法とは違い、借入している金額によって、上限利率が変わってきます。
上限利率
| 借入金額が10万円未満 | 20%を超えてはならない |
| 借入金額が10万円以上100万円未満 | 18%を超えてはならない |
| 借入金額が100万円以上 | 15%を超えてはならない |
このように、利息制限法の場合、借入をしている金額によって、上限が変わります。
しかし、いずれも、出資法の上限利息以下となっています。
金銭消費賃貸借契約、つまり、お金の貸し借りに関する契約ですが、この契約に関して、利息制限法の上限利息の中であれば、お金を貸す側と借りる側によって、自由に利率の決定をしてもよい、ということになっています。
ここで問題になるのは、お金を貸すよという貸主が出資法に基づいて利息を決定したら、返済する側の負担が大きくなってしまう可能性が高くなるという点です。
お金を借りなければどうにもならないという状況の借主は、この金利なら貸してもいいよ、と貸主から言われれば、その条件をのむしかないでしょう。
しかし、負担が大きくなり、返済ができないという状況になっては困ります。
そこで生まれた法律が、利息制限法というわけです。
でも!
お金を貸す側としては、できる限り大きな利息を取りたいわけです。
それに、利息制限法には罰則がありません。
罰則がないのなら、守ることはない、出資法を守っていればいいじゃないか!と、出資法に基づいて利息を決める金融業者が多いのです。
この二つの法律のはざまとなっているグレーゾーン金利で金利を設定する業者が多いのはこのためです。
しかし、利息制限法はれっきとした法律です。
利息制限法に沿った利息ではない、ということになれば、利息制限法に違反しているとして、払い過ぎた利息の返還を求める過払い金返還請求ができるということになるのです。