使いすぎ?と思った時にはすでに多重債務に…in大阪!

自己破産

債務の額が大きく、もう自分では支払うことが完全にできないという場合、自己破産の手続きを行うことになります。

自己破産は、裁判所を通して行う手続きであるほか、債務の支払い義務はなくなっても財産などは債権者に分配されますので、できる限り避けたい手続きです。
個人の自己破産の場合、換価できる財産が少ない方が多いということで、同時廃止という簡便な手続きによって各債権者への配当が行われていきます。

支払ができないという状況になれば、自己破産を裁判所に申し立てできますが、任意整理や個人再生手続きとは違い、借入理由によって免責が受けられない場合があります

その理由の一つに、ギャンブルがあります。
(免責ができるかどうかは、裁判所や裁判官の判断によるものとなりますから、一概に、こういう理由は大丈夫ということが言えませんが)

メリット

・法律の専門家が手続きに着手すれば、ただちに債権者からの取り立て、督促が止まる
・財産は債権者にいくと言っても、生活に必要な家財道具等は保有できる
・家族の結婚、就職、また本人の就職や結婚に関しても影響はない
・会社から自己破産を理由に解雇されることはない
・免責決定になれば返済義務がなくなり、債務が全額免除となる

デメリット

・職業の資格制限がある(免責決定以降解除)
・財産価値のあるものは手放す必要がある(車、住宅、土地、絵画など)
・官報や破産者名簿に記載される
・5年から7年、クレジットカードを作ること、新しく融資を受けることができない
・破産手続きを行い免責決定となれば、7年間再び免責を受けることはできない

債務の理由によっても、自己破産の申し立てができるかどうかわかりませんし、自己破産の手続きはそう安易にできるものではありません。
法律の専門家に相談し、本当に自己破産以外手段がないかどうか、検討する必要があります。
債権者と裁判所がかかわってくる方法なので、やはり、債務の法律に詳しく、また経験、実績もある法律事務所に依頼するのがベストだと思います。

 
私の「多重債務克服」体験談(@大阪)