特定調停
私のように多重債務に陥ってしまった際の解決策として、特定調停という方法もあります。
特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものです。
任意整理の場合、裁判所を通さず、個人もしくは法律の専門家が債権者と交渉を行い、支払に関して決めていくことになりますが、特定調停の場合には、債務者と債権者、それに裁判所が介入して調停を行うという方法になります。
裁判所から介入する調停委員によって、債権者との交渉が進んでいく方法です。
利息制限法によって債務額を計算し直し、減額した債務を3年から5年という期間で返済していきます。
気をつけておきたいことは、あくまでも話し合いによるものだということです。
もし、債権者が交渉に合意しない場合、この調停は不成立ということになり、その後、改めて自己破産にするか、それともほかの方法にするか考え直す必要があります。
メリット
・裁判所に申し立てることで債権者からの督促、取り立てがとまる
・申し立て費用がやすい
・各種資格制限がない
・官報に載ることはない
・債権者の管轄地が違っても申し立ては一か所の裁判所でいい
・調停員が債権者と交渉してくれる
・債務理由が浪費等であっても、手続きができる
・債権者を選んで調停を行うことができる
デメリット
・取引期間が長い
・過払い金請求を同時に行うことができない
・不調になった場合、自己破産等別の手続きに移行することがある
・計画通りに支払を行わないと給与差し押さえ等の処分がある
・5年から7年、クレジットカードを作ること、新しく融資を受けることができない
特定調停は、裁判所を通して行う債務整理ですから、調停が不成立になる場合を考慮し、やはり専門家に相談し、策を練っておく必要があります。