使いすぎ?と思った時にはすでに多重債務に…in大阪!

個人再生手続き

私のように多重債務に陥った際、その解決方法の一つとして、個人再生手続きという方法があります。
任意整理とは違い、裁判所を通して行う方法です。

個人再生手続きの一番の特徴は、住宅ローンがある場合に、マイホームを残した状態で債務を減額することができるということです。
住宅ローン特則を利用することで、マイホームを守ることができるのです。

返済したいという意思があっても、債務の額があまりにも大きくなり、任意整理等ほかの手段では返済することが難しい、しかし、自己破産は避けたいという場合に、個人再生手続きが妥当です。
任意整理では元本カットは難しいのですが、個人再生手続きの場合、元本もカットできます。

注意してほしいこととして、住宅ローンの減額はないという点が挙げられます。

手続きの条件

この手続きは、自己破産とは違い、ギャンブル等の債務理由でも手続きを行うことができます。

問題は、支払うべき金額の最低ラインが決まっているという点です。

居住地、扶養家族の状況、年収などによって返済金額が決まります。
返済金額が決まれば、3年間で返済していくことになります。
支払の途中で返済金額の変更はできませんし、中止することもできません。
ただ、病気や離職といった特別な理由がある場合、支払の免責を受けることができますが、一定の金額まで返済が済んでいるということが条件となります。

続いて、個人再生の種類についてお教えしていきます。
個人再生手続きには、小規模個人再生手続き給与所得者等再生手続きがあります。

小規模個人再生手続き

・サラリーマンや公務員など定期的に収入を得る見込みのあり、給与の変動の幅が少ない人が利用できる
・債権者の同意は不要(しかし返済金額は大きくなる可能性が高い)
・無担保債務総額が5000万円以下(住宅ローンなどを除く)
・弁済しなければならない金額は再生債権の総額の1/5か、自己破産の場合の配当額よりも多いこと
・再生計画に反対する債権者が総債権者の半数未満であること
・債権総額の1/2を超えないこと

給与所得者等再生手続き

・サラリーマンや公務員など給与等定期的に収入を得る見込みがあり、変動の幅が小さい人が利用できる
・債権者の同意は不要(しかし返済金額は大きくなる可能性が高い)
・自己破産した方で免責決定確定から7年以内であること
・再生計画が困難となり免責確定から7年以内であること
・1年間の手取り収入額相当から必要最低限の生活費を引き、その額の2倍以上の額を返済しなければならない

メリット

・法律の専門家が手続きに着手すれば、ただちに債権者からの取り立て、督促が止まる
・住宅ローン特則を利用し、マイホームを手放すことなく手続きできる
・債務元本も減額できる可能性がある
・着手によって債権者の強制執行ができなくなる
・資格制限がない
・免責不許可事由がない

デメリット

・住宅ローンについての減額はない
・資産状況、債務状況を把握してからの手続きになるため、完了までに時間がかかる
・官報に記載される
・5年から7年、クレジットカードを作ること、新しく融資を受けることができない
・裁判所に高額な余納金を支払う
・支払金額変更や中止ができない(特例はある)
・法律によって支払い年数が定められているので負担額が大きくなる可能性がある


このように、個人再生手続きは非常に複雑な決めごとがあります。
裁判所を通じて行う手続きなので、法律の専門家に依頼することが最良の選択です。

 
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